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知的財産権、特に商標、意匠の等出願手続及びその後の手続きを代行し、権利を取得します。
- (1)意匠登録出願
- モノの形態に関する新しいデザイン(意匠)について出願して意匠権を取得します。同じ機能を備えた商品でもデザインによって需要者へ訴える力に違いがあります。優れたデザインは顧客の購買欲を刺激し、売り上げ増加に多大な貢献をします。
- (2)商標登録出願
- ある特定の商品或いはサービスにある特定のブランド(商標)を独占的に使用する権利を取得します。これにより偽ブランド品を排除し、築き上げた信用を守ることができます。10年ごとに権利を更新して半永久的な権利とすることができます。
出願前に、その内容を伺い、どのような形での保護を求めるのが望ましいかなどについてご相談を承ります。
出願前に、同一或いは類似の内容の他人の先行出願、権利などが存在しないかどうかを調査いたします。これにより、無駄な出費を防止し、他人の権利を侵害することを未然に防止できます。
商標権等侵害問題(他社権利を侵害していないか、貴社権利が侵害されていないか)、自社或いは他社の商標権等権利は有効か、その他知的財産についての貴社が抱える色々な問題についての見解をお伝えします。
特許庁での最終的決定(審決)を取消してもらうため、或いは商標権等侵害事件を裁判所で争うことができます。代理人として、或いは特定侵害訴訟代理人または補佐人として弁護士とともに貴社権利を守ります。